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そうなんです。ややこしいんです。
最近はライブドア事件なんかで幸か不幸か名前の露出は増えてきたものの…
やっぱり「わたくし公認会計士でございます。」と名乗っても「なんだそれ?」って反応が多いんですよね。
最大にややこしい原因は言わずと知れた税理士との関係です。
よく間違ってる例を示しますのでこう思っていた方は恐れ入りますが訂正して下さいませ。。。
1.会計士というのは会計事務所で働いている人のことだ。
2.公認会計士は税理士の子分的な存在だと思う。
3.公認会計士は税理士の別名だ。
税理士は説明するまでもなく税務の専門家ですよね。それに対して公認会計士は税務に限らず会計の専門家です…。
といってもよくわからない。。。
基本的に税理士が扱う会計というのは税金を計算するための会計です。特に法人税、消費税なんかは決算書を基にして計算しますから決算書を作らざるを得ない、だから税金を計算するには会計せざるを得ないのです。
逆に言うと、この場合の会計は、税金さえちゃんと計算できれば基本的にどうやろうが問題ないわけです。
でも世の中には税金とは関係ない会計ルールがたくさん存在します。その代表例が上場会社の会計ルールです。税効果会計や減損会計、退職給付会計に金融商品会計などなど…中にはお聞きになった単語もあると思います。
上場会社がこうしたルールにしたがって決算書を作っているかを監査して、証明書を発行するのが公認会計士の本来の業務なのです。
だから上場を目指す企業は、税務ルールだけに準拠していた会計処理を、上場会社用の複雑で厳格な会計処理に変更するのですが、これがまた想像を遙かに超える膨大な作業となるのです。
…と、ここまでなら税理士と公認会計士というのは仕事が違うんだなぁと思って頂けると思うのですが、実はややこしくしている話が二つありまして…
まず両者を最大にややこしくしている原因は、公認会計士が税理士として登録することが許されているという点です。
私も含め個人開業している公認会計士は、ほぼ全員と言っても過言でないくらい税理士としても登録しているのです。
上場会社の監査は基本的に公認会計士ばかりで構成する「監査法人」という大きな組織で実施しています。日本ではこの監査業務と税務業務を同時提供することが禁止されていますので税務業務の必要がありませんから、監査法人に勤めている人はほとんどの場合税理士登録はしていません。
でも逆に、私のように個人開業している公認会計士は税理士登録しておかないと非常に不便なのです。
ベンチャー企業の上場準備を指導したり、M&Aをしたり、事業承継や相続のコンサルをしたりと、そのどの業務をするにしても申告書を書けないとお話になりませんから税理士業務は必要不可欠となるからです。
てなことで、同一人物が公認会計士だったり税理士だったりするから話がややこしいんですよね。弁護士が弁護士のまま司法書士業務や弁理士業務が出来るように、公認会計士もそのままで税理士業務が出来るようにして頂けると非常に便利なのですが、それは無理みたいです…。。。
あと、税理士の事務所が会計事務所と名づけているケースがあるのもややこしい原因ですよね。まあ別にいいのですが…。
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